「アロマトリートメントってマッサージと同じじゃないんですか?」
と聞かれることがあります。
確かに、マッサージという言葉の方が馴染みがありますよね。
学ばれた方なら分かることですがマッサージという言葉が使えるのは国家資格「あんまマッサージ指圧師」を保有されている方です。
ですので、ご提供するメニューでマッサージという言葉や表現は法律違反になり、使えないんですね。
また、トリートメントはリラクゼーションを目的にしているので治療を目的としていません。
例えば
アロマで治ります!
○○精油は○○肌専用に!というような表現は薬機法違反になります。
※薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
私達が安全に医薬品・医薬部外品・化粧品・医薬機器の定義等を定められおり誇大広告の規制についても定められています。
私自身、発信するものが誤解されるような表現になっていないか気を付けてはいますが悩みどころが多いです。
グレーな表現になり頭を抱えることも。
突き詰めていくと“アロマセラピー”という言葉も…となってきてますから。
薬機法についてはいらっしゃるお客様にもこれらのことはお伝えしています。
反応はというと、皆さんほとんど気にされません。
発信する側の内容をそのまま信じている方が多いです。
普段なら冷静に考えられることも、自分の悩みに関連することは誇大広告を鵜吞みにしてしまう。
これは私自身にも当てはまることです。
だからこそ、アロマの良さを正しく知っていいただく為にも、取り扱う側が気を付けていかなければならないと毎回思っています。